2026/10/14コラム-WEB
整骨院のホームページをおしゃれに|広告制限と作り方
整骨院のホームページをおしゃれにするなら、見た目をまねる前に、載せてよい情報の範囲を知ることが先です。
柔道整復師法の第24条は、施術所の広告に載せられる事項を限っています。
デザインの参考にしたサイトが、その範囲を超えた表記を載せていることもあります。
色や写真の雰囲気だけを取り入れる形なら、見た目と広告のルールを両立できます。
この記事では参考サイトを見る観点から始めて、写真の撮り方・保険と料金の書き方・予約までの導線の順に書きます。
広告の可否は施術所の所在地を管轄する保健所の判断にも左右されます。
公的な出典を示したうえで、確認の手順まで載せました。
参考にする整骨院サイトで見る5つの観点
参考サイトで最初に見るのは、色やフォントではなく、載っている情報の種類です。
見た目が整ったサイトほど、症状名・院長の経歴・料金・患者の声がきれいに並び、そのまま真似したくなります。
法律で広告できる事項に入っていないものが混ざっていないかを、次の5つの観点で確認します。
気に入ったサイトを3件ほど選んで観点ごとにメモを取ると、自院のサイトに入れる要素と外す要素が分かれます。
| 観点 | 参考サイトで見る所 | 自院に取り入れる基準 |
|---|---|---|
| 写真 | 院内・スタッフ・外観が実写か、素材写真か | 実写を使う。患者が写る写真は本人の許可を書面で残す |
| 保険の書き方 | 「保険」の言葉が、どの傷病名と並んでいるか | 骨折・脱臼・打撲・捻挫などの外傷と、医師の同意が必要な旨がそろう書き方だけを残す |
| 料金表 | 料金が載っているか、載っている範囲はどこまでか | 載せる前に保健所へ文面を見せて確認する |
| 症状と施術の説明 | 肩こり・腰痛などの症状名と、「改善」「根本から」などの言い回し | 効果や適応症に読める文は外す。迷う文は保健所に確認する |
| 予約導線 | 電話ボタンの位置・予約フォーム・営業時間表 | 施術日・施術時間・予約・休日夜間は広告できる事項なので、目立つ場所に置く |
見落とされやすいのは表の2行目と4行目です。
トップページの大きな見出しに「肩こり・腰痛に」と書いたサイトは、見た目が良くても、そのまま参考にしないほうが安全です。
厚生労働省は令和7年2月18日付で「あはき・柔整広告ガイドライン」(医政発0218第1号)を通知しました。
ホームページが広告にあたるかは、誘引性・特定性・認知性の3つで判断されると、自治体の案内で説明されています。
整骨院の公式サイトでは院名が分かり、患者を呼び込む意図があり、誰でも見られる状態になります。
3つの要件を満たす前提で作ります。
写真は実写で撮り、載せない写真を先に決める
整骨院サイトの写真は、院内・外観・スタッフの実写が基本で、素材サイトの写真は使わないのが安全です。
実在する院だと分かることが、初めて来る人の安心につながるからです。
撮影は次の6つの手順で進めます。
- 撮影日を決める。
休診日の午前に組み、施術ベッドや器具を普段どおりに置きます。
患者が写り込む時間帯は避けます。 - 外観を撮る。
道路の向かい側から、看板と入口が1枚に入る位置を探します。
晴れた日の午前か午後に、影の向きがそろう時間を選びます。 - 受付と待合を撮る。
入口に立って奥に向けた横構図で撮ります。
ポスターやチラシに広告できない文言が写り込んでいないか、画面で確認します。 - 施術室を撮る。
部屋の対角の隅から、ベッドの数と広さが分かるように撮ります。
効果を連想させる機器のアップは避けます。 - スタッフを撮る。
白衣または普段の施術着で上半身を撮ります。
自然光の入る窓際が向いています。 - 写真の保存名をつける。
「gaikan」「uketsuke」「sejutsushitsu」のように、中身が分かる英字にします。
載せない写真も撮影前に決めておきます。
柔道整復師法第24条の第2項は、施術所の名称などを広告する場合でも、柔道整復師の技能・施術方法・経歴に関する事項にわたってはならないと定めています。
院長の経歴や得意な施術の説明、施術の様子を詳しく見せる写真は、この条文に触れないかを確認してから載せます。
ビフォーアフターの写真と患者の体験談も同じです。
効果に関する事項は広告できる事項に入っておらず、加工した写真は虚偽の広告にあたるという整理もあります。
載せたい場合は写真と文面を保健所に見せてからにします。
保険の書き方は対象の傷病と医師の同意まで書く
保険の書き方で最初に守るのは、保険の対象が外傷性の傷病だけだと分かる形にすることです。
「保険取扱い」とだけ書くと、すべての施術が保険の対象だと受け取られます。
柔道整復の療養費の対象は、急性または亜急性の外傷性の骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などです。
全国健康保険協会(協会けんぽ)の案内では、日常生活で起こる慢性的な疲れ・肩こり・腰痛などは全額自己負担になるとされています。
応急手当を除き、骨折と脱臼には医師の同意が必要です。
厚生省告示第70号(平成11年)が定める広告できる事項には、「医療保険療養費支給申請ができる旨」が入っています。
脱臼と骨折の患部の施術については、医師の同意が必要な旨を明示する場合に限るという条件が付いています。
この告示の内容は福岡市や香川県などの自治体の案内で確認できます。
よく見かけるのは、トップページに「各種保険取扱い」と大きく書き、下の症状一覧に肩こり・腰痛を並べる作りです。
この並びだと肩こりや腰痛にも保険が使えると読めてしまいます。
直すときは保険の説明を独立した小さな項目に分け、傷病名と医師の同意の注記を同じ場所に置きます。
保険の文言は保険者や保健所の指導で扱いが変わることがあります。
最終の文面は所在地の保健所で確認してください。
料金表を載せる前に保健所で確認する4つの手順
料金表を載せるかどうかは、制作に入る前に保健所へ確認して決めます。
広告できる事項として告示に挙がっているのは、予約に基づく施術・休日夜間の施術・出張による施術・駐車設備などで、料金は含まれていません。
自治体の案内には違反が多い例として、料金・適応症・流派名・「治療」という表現などが挙がっています。
ただし料金の扱いは自治体の運用に差があるとも言われます。
サイトを作る側が自己判断で載せず、次の手順で確認します。
- 管轄の保健所を調べる。
自治体のサイトで「施術所の広告」と検索し、窓口の課と電話番号を控えます。 - 載せたいページを画面のまま保存する。
仮のURLで見られる状態か、PDFに書き出した状態で持っていきます。 - 項目ごとに可否を聞く。
「料金表」「施術の流れ」「院長紹介」のように、ページ単位ではなく項目単位で聞きます。 - 回答を記録する。
聞いた日・担当の部署・回答の内容をメモして、サイトの作り直しのときに見返せるようにします。
料金を載せない場合でも問い合わせの不安は残ります。
保険施術の窓口負担は加入する健康保険の負担割合で決まること、料金の詳細は電話やメールで案内することを、問い合わせボタンの近くに書いておくと迷う人が減ります。
予約までの導線に使える6つの広告可能事項
法律で広告が認められている事項をスマホで最初に見える範囲へ集めると、予約の導線を作りやすくなります。
広告できる事項はそのまま、来院を迷う人が知りたい情報でもあるからです。
| 広告できる事項 | ページでの置き方 |
|---|---|
| 施術所の名称・所在地・電話番号 | ヘッダーに電話のタップボタン、フッターに地図と住所 |
| 施術日・施術時間 | トップの1画面目に営業時間の表。休診日を色で分ける |
| 予約に基づく施術の実施 | 予約ボタンを画面の下に固定し、電話とフォームの2つを並べる |
| 休日・夜間の施術の実施 | 営業時間の表に、日曜・祝日・夜の枠を別の行で入れる |
| 駐車設備に関する事項 | アクセスのページに、台数と場所の地図を載せる |
| 出張による施術の実施 | 出張を行う院だけ、対応する地域と連絡方法を書く |
スマホでは親指が届く画面の下側に電話ボタンがあるかを確認します。
ボタンが画面の上にしかないサイトは、見た目が整っていても電話までの手間が増えます。
予約フォームの入力欄は氏名・電話番号・希望日時の3つに絞ります。
cantikの問い合わせフォームの実測(2026年10月・GA4の28日間)では、問い合わせページに来た181人のうち、入力を始めたのは48人でした。
この結果を受けて、必須欄を先に出し、内容欄を任意に変えました。
整骨院の予約フォームでも症状の詳しい説明欄を任意にしておくと、入力の負担が軽くなります。
制作を頼む前に決める4つと、よくある失敗
制作会社に頼む前に決めておくのは、載せる情報・載せない情報・確認の担当・更新の担当の4つです。
この4つが決まっていないと、完成後に文面を直す作業が増えます。
- 載せる情報として、表の5つの観点に沿ってページ単位の一覧を作ります。
- 載せない情報として、「症状名」「経歴」「ビフォーアフター」のように言葉で書き出します。
- 確認の担当として、保健所とのやりとりを誰が行うかを決めます。
広告を出すのは施術所なので、窓口は院側にする前提で進めます。 - 更新の担当として、休診日や営業時間の変更を誰がいつ直すかを決めます。
制作の現場でよくあるのは、見本のサイトの文章を参考に作り、公開後に保健所から指摘を受ける流れです。
トップの見出しと症状ページを書き直すことになり、デザインの崩れも直す必要があるため、作る前の確認より手間がかかります。
もう1つよくある失敗が写真の写り込みです。
待合で撮った写真の隅に患者の横顔が入っていて、公開後に差し替える形になりがちです。
写り込みを避ける場所と時間を撮影の前に決めておけば防げます。
cantikでは、整骨院を含む店舗サイトの制作を、ZOOM・電話・メールでご相談いただけます。
広告の文面は保健所に確認する前提で、載せる情報の一覧づくりから一緒に整理します。
サービスの全体はホームページ制作のページにまとめています。
よくある質問
Q1:参考にしたサイトの文章をそのまま使ってよいですか
使えません。
他院の文章や写真を無断で使うと、著作権の問題になります。
参考サイトの文面が広告のルールに沿っているとも限りません。
自院の事実に合わせて書き直し、保健所の確認を受けてください。
Q2:GoogleマップやSNSの投稿も、広告のルールの対象ですか
対象になることがあります。
広告にあたるかどうかは誘引性・特定性・認知性の3つで判断されます。
院名が分かる投稿のうち、来院を促す意図があり誰でも見られるものは含まれる可能性があります。
自治体の案内でも、ホームページとGoogleのプロフィール、院内のポップが確認の対象として挙げられています。
Q3:患者さんが自分で書いたGoogleの口コミは、サイトに転載してよいですか
転載してよいかは保健所に確認してください。
施術所が依頼や謝礼を出して書いてもらった体験談は、広告に使えないという整理があります。
患者が自発的に投稿した口コミは性質が違うとされますが、転載して院が掲載する形になると判断が分かれます。
文面を持って相談すると判断を誤りにくくなります。
まずは無料相談から。
「何から始めればいいか分からない」段階でも大丈夫。
いまのサイトの入口を見える化し、直す順番をご提案します。
ご相談・お見積りはすべて無料です。
お電話でのご相談(平日09:00〜18:00)
080-7084-3102 タップで発信

